同一労働同一賃金が施行されるまであと1年というところに来ています。
大手企業なら2020年の4月1日から施行と同時にその対象になり、中小企業の場合はその1年後にその対象になります。
大手企業は特に日が少ないですから、その対応に追われているということもあるはずです。
ここで、同一労働同一賃金とは何か、何故対策しなければならないかなど、同一労働同一賃金について理解を深めてみましょう。
同一労働同一賃金とは何か?
同一労働同一賃金とは、「働き方改革」として掲げられている目標の1つです。
正社員と非正規社員の間にある不合理な格差を解消するために法改正などが行われます。
非正規社員が正社員と同じだけの働きをしているのにも関わらず、賃金などの待遇が低かった場合には、それを引き上げ、正社員と同じ待遇に改善しなければならない、というものです。
パートタイム労働法や労働者派遣法などが実際に改正されるので、法的な根拠があります。
そのため、大手企業も中小企業も、一律にそれに対応できるように体制を整えなければなりません。
働き方改革では、他にも、月に100時間を超えるような残業の禁止や、有給休暇の取得数が少ない社員には会社側が日を指定して与えなければならないなど、さまざまなものがあります。
同一労働同一賃金はメリットが多い
こういった働き方改革で働きやすい環境を整備することは、社員のモチベーションや生産性の向上というメリットがあります。
同一労働同一賃金も同様です。実のところ、非正規社員たちは、正社員との格差があった場合、その会社への満足度が低くなってしまいます。
正社員と同じだけの働きをしているのに、正社員でないというだけで、数千円や数万円という給料の差が出てしまうのであれば、満足度が上がらないのも頷けます。
そこで、しっかりと働きに見合った待遇に引き上げを行うことで、その社員のモチベーションや生産性をアップさせるというようなことも可能になるのです。
もしかしたらその不満から会社を辞め、他の企業に移ろうとしているかもしれません。
優秀なら非正規社員なら、それは痛手になります。
そこに待ったをかけ、引き続き会社に利益をもたらしてもらえるよう働きかけられるという点でも、同一労働同一賃金は優れているものだといえるのです。
同一労働同一賃金は早めに対策するのが大切
法改正が行われると言っても、現在では罰則はありません。
そのことから対策は後回しで良いと考える人もいるかもしれませんが、同一労働同一賃金は、早めの対策が大切になります。
なぜなら、訴訟リスクは変わらずそこにあるといえるからです。
同一労働同一賃金は、非正規社員側に対し、「なぜこの待遇なのか」納得のいく説明を求めることを認めています。
そして、会社側はそれに対して適切に返答することが求められ、「非正規社員だから」というような返答は認められないことになります。
この返答に対しても、不合理な格差ではないことを伝えるようなものが必要になってくるのです。
不合理な格差であると判断された結果訴訟にまで及べば、その会社にとっては時間を取られることもありますし、信用問題にも発展します。
そのような訴訟リスクを避けるためにも、罰則がないからと侮らず、予め対策をしておくことが大切になってくるのです。
外部に委託するのも選択肢
上記のような理由から対策が必須な同一労働同一賃金ですが、ノウハウが不足していてなかなかうまく対策ができないということはあるでしょう。
あるいは、多くの工数をかけてしまうと業務に差し支えてしまうというようなこともあり得ることです。
そこで、同一労働同一賃金や人事制度といったものの専門家に、外部委託(アウトソーシング)するのも1つの手です。
そちらにアウトソーシングをすれば、工数をかけることもなく、ノウハウが不足していても会社にとって適切な形で同一労働同一賃金対策が可能になります。
確実な訴訟リスクを避けたいというような理由があるのなら、是非とも一度は検討してみましょう。